
これから起業を考えている方にとって、最初に悩むのが会社の形態選びではないでしょうか。
日本で設立できる会社の形態はいくつかありますが、中でも多くの起業家が選択するのが「株式会社」と「合同会社」です。
本記事では、これら2つの会社形態の違いと、それぞれのメリット・デメリットを分かりやすく解説します。
あなたのビジネスプランに最適な会社形態を選ぶための参考にしてください。
目次
株式会社と合同会社の基本的な違い
まず、両者の最も大きな違いは「会社の仕組み」にあります。
株式会社
株式会社は、出資者(株主)と経営者が分離できる会社形態です。
株主は出資した金額に応じて株式を保有し、その株式数に応じて会社の意思決定に参加します。
経営は取締役が行い、所有と経営が分離している点が特徴です。
合同会社(LLC:Limited Liability Company)
一方、合同会社は、出資者全員が経営者となる会社形態です。
出資者は「社員」と呼ばれ(従業員という意味ではありません)、原則として全員が経営に参加する権利と義務を持ちます。
出資額に関わらず、社員一人一人が平等な議決権を持つことが原則です。
この基本的な違いが、以下で説明する様々なメリット・デメリットにつながっていきます。
合同会社が設立された背景
そもそも合同会社が日本で導入されたのは 2006年 の会社法施行がきっかけです。
それ以前の日本の会社制度は「株式会社」か「有限会社」が中心でしたが、起業環境の変化に対応しきれないという課題がありました。
1. 小規模ビジネス向けの柔軟な会社形態が必要だった
新しいビジネスや個人レベルの起業が増える中、
- 設立費用が高い
- 手続きが複雑
- 運営ルールの自由度が低い
といった既存制度の不便さが目立っていました。
特に当時の「有限会社」は法的な規制も多く、経営の自由度が低いため、起業家のニーズに合わなかったのです。
そこで より簡単・低コスト・柔軟に運営できる会社形態 が求められるようになりました。
2. アメリカのLLC(Limited Liability Company)がモデル
アメリカでは、下記理由でLLCが急速に普及していました。
- 設立が簡単
- 柔軟な運営が可能
- 小規模ビジネスに適している
日本でも「LLCの仕組みを取り入れれば起業が活性化する」という考えから、日本版LLC=合同会社 が新しく作られました。
3. 有限会社制度の廃止とセットで誕生
2006年の会社法施行で 有限会社は新規設立ができなくなり、その事実上の後継として合同会社が導入されました。
有限会社と比べて、合同会社は以下の点で進化しています。
- 出資比率に縛られず利益配分できる
- 役員任期なし
- 決算公告不要
- 社員全員が経営に関われる
- 定款で自由に運営ルールを設定可能
小規模事業者が使いやすいように設計されているのが特徴です。
4. 起業促進と中小企業支援のため
政府としても、下記政策目的があり、合同会社はそのための “使いやすい器” として導入されました。
- 起業を増やしたい
- 中小企業の設立ハードルを下げたい
- 新産業の育成を促したい
結果として、2006年以降、合同会社は急速に増加し、現在では株式会社に次ぐ主要な会社形態として一般化してきています。
それではここから株式会社と合同会社のメリットデメリットを整理していきましょう!
株式会社のメリット
1. 社会的信用度が高い
株式会社は日本で最も一般的な会社形態であり、長い歴史があります。
そのため、取引先や金融機関、求職者からの信頼を得やすいという大きなメリットがあります。
特にBtoB(企業間取引)のビジネスでは、「株式会社でないと取引できない」という企業も存在します。
2. 資金調達の選択肢が豊富
株式会社は株式の発行によって資金を調達できます。
将来的に事業を大きく拡大したい場合、ベンチャーキャピタルからの出資を受けたり、株式上場(IPO)を目指したりすることも可能です。
大規模な資金調達を計画している場合は、株式会社が適しています。
3. 所有と経営の分離が可能
株主と経営者を分けることができるため、専門的な経営者を外部から招聘することや、創業者が経営から退いても会社を存続させることが容易です。
事業承継の選択肢も広がります。
4. 人材採用に有利
特に新卒採用を行う場合、株式会社の方が学生や求職者に安心感を与えやすく、優秀な人材を集めやすい傾向にあります。
株式会社のデメリット
1. 設立費用が高い
株式会社を設立するには、定款認証費用(約5万円)、登録免許税(最低15万円)など、合計で約25万円程度の費用が必要です。
合同会社と比較すると、初期費用が高額になります。
2. 運営コストがかかる
株式会社は決算公告の義務があり、官報への掲載費用(年間約6万円)がかかります。
また、役員の任期があるため、定期的に役員改選の登記が必要で、その都度費用が発生します。
3. 事務手続きが複雑
株主総会の開催、議事録の作成、決算公告など、法律で定められた手続きが多く、事務的な負担が大きくなります。
特に小規模事業者にとっては、これらの手続きが煩わしく感じられることもあるでしょう。
4. 意思決定に時間がかかる場合がある
株主総会での承認が必要な事項が多く、迅速な意思決定が難しい場合があります。
特に株主が複数いる場合、意見の調整に時間がかかることもあります。
合同会社のメリット
1. 設立費用が安い
合同会社の最大のメリットは設立費用の安さです。
定款認証が不要で、登録免許税も6万円が目安と、株式会社の約4分の1程度の費用で設立できます。
初期投資を抑えたい起業家にとって大きな魅力です。
2. ランニングコストが低い
決算公告の義務がなく、役員の任期もないため、継続的な費用や手続きが少なくて済みます。
小規模でビジネスを始める場合、この点は大きなメリットとなります。
3. 経営の自由度が高い
定款で自由に会社の運営ルールを定めることができます。
利益配分も出資比率にとらわれず、貢献度に応じて柔軟に決められます。
例えば、資金は出すが経営には関与しない出資者と、資金は少ないが経営に専念する創業者といった形で、柔軟な関係を築けます。
4. 意思決定がスピーディー
社員(出資者)全員の同意があれば、すぐに意思決定できます。
小規模でフットワークの軽い経営を目指す場合に適しています。
5. 大企業も採用している実績がある
近年では、Apple Japan、Amazon Japan、Google Japan、西友など、大企業の日本法人が合同会社形態を採用するケースが増えています。
これにより、合同会社の認知度も徐々に上がってきています。
合同会社のデメリット
1. 社会的認知度がまだ低い
合同会社の制度が始まったのは2006年と比較的新しいため、まだ「聞いたことがない」という方も少なくありません。
取引先によっては、株式会社でないと取引してもらえないケースもあります。
ただ、近年では合同会社は急速に増加し、現在では株式会社に次ぐ主要な会社形態として一般化してきているので、認知度のデメリットはだいぶ小さくなってきています。
2. 資金調達の選択肢が限られる
株式の発行ができないため、ベンチャーキャピタルからの出資を受けにくく、株式上場もできません。
大規模な資金調達が必要なビジネスには向いていません。
3. 社員間の対立リスク
原則として社員全員が経営に参加するため、意見が対立した場合に調整が難しくなることがあります。
出資者が増えるほど、このリスクは高まります。
4. 株式会社への変更には手間とコストがかかる
将来的に事業が拡大し、株式会社に変更したくなった場合、組織変更の手続きが必要です。
登記費用も新たに発生します。
どちらを選ぶべき?選択のポイント
株式会社が向いているケース
- 将来的に事業を大きく拡大したい
- ベンチャーキャピタルからの資金調達や株式上場を視野に入れている
- 取引先が大企業中心で、社会的信用が重要
- 人材採用を積極的に行いたい
- 複数の出資者を募りたいが、経営には関与してほしくない
合同会社が向いているケース
- 初期費用を抑えて起業したい
- 小規模でスモールビジネスを始めたい
- 少人数でフットワーク軽く経営したい
- ランニングコストを最小限に抑えたい
- 外部からの大規模な資金調達は考えていない
- 信頼できる仲間同士で共同経営したい
まとめ
株式会社と合同会社、どちらにもそれぞれの良さがあります。
重要なのは、あなたのビジネスプランや将来のビジョンに合った形態を選ぶことです。
小規模でコストを抑えながら始めたいなら合同会社。
将来的な成長や社会的信用を重視するなら株式会社という選択が基本ですが、途中で形態を変更することも可能です。
まずは合同会社で始めて、事業が軌道に乗ってから株式会社に変更するという戦略もあります。
起業は人生の大きな決断です。
専門家である税理士や司法書士、行政書士などに相談しながら、慎重に検討することをおすすめします。
ぜひ本記事を参考にあなたにあった最適な形態を選択してくださいね!








